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@認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法) 〜山口県就農計画認定実施要領〜
◇目的
将来農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに就農しようとする青年等が作成する農業技術、経営方法を実地に習得するための研修等の計画を知事が認定し、認定を受けた者に重点的に就農支援措置を行う
◇対象者
・認定申請時において15歳以上55歳未満(知事が特別に認めるときは65歳未満)
・研修終了後、直ちに農業に専従し、農業経営を開始することが確実と認められる者
◇手順
1.県知事あてに就農計画の申請(新規就農促進会議で支援⇒農林事務所の指導の下、市、農協、公社、農業委員会と連携)
2.申請書受付窓口は就農予定地の市町
3.山口県就農計画認定審査委員会が審査し、審査結果を知事が適切と認め就農計画が認定されれば、認定就農者となる
◇次の事項を変更しようとする場合は、知事の承認(認定就農計画変更承認申請)が必要
・就農時目標の営農部門、就農予定地、就農時期、所得目標
・研修教育計画、実務研修計画、就農準備計画
・資金調達計画
<新規就農関係補助事業>
A就農円滑化対策事業(研修生)
〜山口県農業後継者育成対策関係事業に係る補助金交付要綱、山口県就農円滑化対策事業実施要領、防府市就農円滑化補助金交付要綱〜
◇補助金額
研修生1人当たり月額15万円(親と同居の場合10万円)以内(県1/2補助)
◇研修期間
・延べ2年間以内(1ヵ月当たり20日以上)
・研修指導は農業公社の技術トレーナーが行う
◇研修生対象者条件
新規参入希望者(認定就農者)で、自ら農業経営に携わったことのない、生産基盤が脆弱で、研修後1年以内に市内に就農することが確実な者
◇補助金の使途等
栽培技術・知識等修得するための経費並びに研修期間中の生活費
◇補助金の返還
・研修を中止したとき
・研修後1年以内に防府市で農業経営を開始しなかったとき
・農業経営を開始して5年以内に離農したとき
◇補助金の課税
原則、所得とみなされ確定申告は必要。ただし、どこまでが所得税の対象かは税務署の判断のため事前に税務署へ相談必要
BC就農円滑化対策事業(施設・機械器具整備)
◇事業費
1人当たり年間400万円が上限(県1/4、市1/4補助)
◇事業内容(耐用年数5年)
〇施設整備
・就農後と同一条件となるモデル的なパイプハウス等(簡易なもの)において実践的な研修を実施
・整備した施設6ケ月以上1年以内利用すること
・研修中という判断は、認定就農者の認定計画で判断(研修生支援を受けているかどうかは関係ない)
〇機械器具
・実践的な研修、経営初期に必要な機械器具の整備(栽培用機械、耕土改良用機械、防除・除草用機械)
・同様な機械器具は2度実施できない
・最大に利用して研修中に1度、就農後に3度まで
◇利用主体
〇施設整備
事業で導入された施設での研修後直ちに就農することが確実な認定就農者
〇機械器具
事業で導入された施設で研修を実施している認定就農者か新規就農候補者決定を受けた就農後3年以内の新規就農者
D新規就農候補者決定 〜新規就農候補者決定実施要綱〜
◇目的
農業経営の担い手となるにふさわしい就農者を育成し、長期にわたる経営計画を検討・協議し、新規就農候補者として決定し重点的な支援対策を講じ、円滑な就農と地域での定着化を促進する
◇対象者
新たに農業経営を確実に開始する者、または新たに農業経営を開始して1年以内の者
◇手順
・新規就農申込書に営農計画、農業経営の概要、将来計画等が明確となる書類を添付し市を経由し、やまぐち農林振興公社へ申請
(書類作成は農林事務所指導)
・市は、農林事務所等と協議し適当と認める場合は、年間の奇数月の末日までにやまぐち農林振興公社へ提出
・やまぐち農林振興公社は年間の偶数月に候補者決定会議を開催し、内容が適当と認められれば新規就農候補者として決定
E農地の取得
◇時期
取得すべき農地がはっきりした時期(就農計画等から考えて場所・規模等見極める必要有り)
◇農地確保方法
農業委員、地元の人、農協の協力を得て探すことが最良と思われる
◇契約方
・農地法
窓口は農業委員会(下限面積農地が50a以上等の要件有り)
・農業経営基盤強化法
窓口は市町村(下限面積の要件なし、市街化区域は対象外、期間を区切る必要有り)
・農地確保支援事業
窓口はやまぐち農林振興公社(農地の目途がついたら市町村より相談)
ただし、農用地区域内の農地で、新規就農候補者決定を受けた者が条件。メリットとして、貸借の場合5年間小作料無料、売買の場合10年間無利子
F資金関係
〇新規就農資金(貸付は農協、本人は無利子)
・市⇒利子補給有り
・新規就農者候補者決定を受けた後、1年度250万円以内を3回まで利用可能
・借入時期については、候補者決定時の資金計画に示す必要有り
・他にも、農業改良資金、農業近代化資金等あるが、いずれにしても候補者決定の資金計画等での検討が必要であり、また、実際に借り入れる場
合は、条件等もあり、農協、農林事務所等への事前相談が必要。なお、あくまでも借入であるので、メリット措置(利子補給や低利子等)はあるが自分が返済し
ていくことには変わりないので、十分な計画が必要
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研修1年目 |
研修2年目 |
就農 |
総事業費 |
県 |
市 |
その他 |
備考 |
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| @認定就農者 | 就農計画作成→申請→認定 | - |
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| A就農円滑化(研修) | 月額15万円助成 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||
| B就農円滑化(施設) | 研修期間中、6ヶ月以上1年以内の利用が必要 | 8,565,320 |
2,140,000 |
2,140,000 |
4,285,320 |
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| C就農円滑化(機械) | 施設整備をする認定就農者 | 新規候補者決定を受け、就農後3年間 | ||||||||
| D新規就農候補者決定 | 就農が確実になったとき ※就農予定地が確保されていること | - |
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| E農地確保(契約) | 取得が可能になったとき ※各契約方法により調整必要 |
540,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | |||||
| F新規就農資金 | 候補者決定を受けた後、1年度250万円/3回 | 5,000,000 | 123,815 | 123,815 | 18年度までの利子補給分(予定) | |||||
合計 |
17,705,320 | 4,333,815 | 4,333,815 | 4,285,320 | ||||||
